中絶胎児不法遺棄疑惑 VOL.4

「十二週未満中絶胎児の処理は感染性廃棄物扱い」との見出し(9日の東京新聞横浜版)。


そう環境省が神奈川県警に見解を示したとのこと。環境省がどういう過程で感染性廃棄物として扱うことができると判断したかは知る由もないが、まあ、これが世間一般的に言っても妥当な判断だと、自分も思う。へたに一般ゴミとして捨ててもいいといういうことになってしまったら、それこそ気でも狂ったかと抗議が殺到したに違いない。
で、県警は改めて産婦人科元院長を廃棄物処理法違反容疑で捜査できるわけだが、あとは廃棄物処理業者に対する通知の不作為に違法性を問うということだろう。ここまで来れば事件は終結に近い。
しかし、法律の不備はどうなるのだろうか。今回の事件が感染性廃棄物として扱うことができるという前例になるとしても、やはり不備は免れない。きちんと法の明確性に関して何らかのアクションはあってしかるべきだ。
問題は廃棄物処理法だけではない。最近、社会問題化している温泉問題にしてもそうだ。元はと言えば、これも元締めである温泉法ザル法であったからこれだけの騒ぎになったのだ。
法の曖昧さや不備性は太古の昔から存在していて、完全な基準化というのは難しいのかもしれないけれども、こうした事件や事柄にはやはり対応してゆかねばならない。時代にも合わせるべきだ。そういう意味で法は生き物とも言えるのであり、だからこそ、また刑法や少年法も改正されつつある。
では憲法はどうするのか。個人的に理想としては護憲を唱えたい。今、憲法の書物を読んでいるが、9条はもちろん基本的人権に関して、その内容は実に素晴らしい。よく言われることであるが、日本国憲法を世界に輸出することができたら、どんなに素晴らしいことか。
しかし、憲法もまた法である。法は生き物であるという性格からして、いつまでも不変であることはできないと思う。基本的人権に関しては変える必要はないだろうが、特に統治機構に関しては時代に合わせるべきだろう。今の政治システムはおおよそが憲法にのっとっており、そもそも憲法が変わらなければ戦後から続く政治システムも変わりようがないのである。政治システムを変えようと思ったら、憲法も変えなければ根本的なところでは何も変わらない。


おっと、また話が脱線した。長くなるのでこの辺にしておこうっと。