中絶胎児不法遺棄疑惑 VOL.3

4日、神奈川県警と伊勢佐木署が産婦人科に家宅捜査が入った、とのこと。その様子を個人的に見てみたかった。報道陣と警察と産婦人科と周囲の住民の動きをこの目で見て、自分がどう感じたかを知りたかった。こういうことには興味津々なのである。

容疑は廃棄物処理法違反。

だがここにきて、十二週未満の中絶胎児が廃棄物処理法でどう扱うか曖昧になっている、という。またここでややこしい法律論になってしまうけれども、「感染性廃棄物」(前掲、7/22の日記参照)は一般ゴミに交ぜても、処理委託業者に通知して焼却してもらえば問題ないそうだ。嫌だね、こういうの。

で、産婦人科は「胎児を一般ゴミとして捨てた」、「業者に通知していない」を認めている。ということは法律にのっとれば、違法性は明らかに後者の方にある。つまり、一般ゴミとして廃棄することは全く問題がないということになる。

「普通」の人間の感覚で言うと、一般ゴミとして捨てるなんてと思うが、法律が「可」としているのであれば違法性はない。開いた口がふさがらないとしか言いようがないが、誰だ、こんなおかしな法律を作ったのは。環境省?全くもう、どうしようもないな。

結果的には、「業者に通知していない」ことに違法性が問われるということになるのだが、県警は「胎児を一般ゴミとして捨てた」に違法性を問う方針とのこと。胎児を「感染性廃棄物」として扱えるのか、環境省の回答を待つとも話しているそうである。

いやはや、何とも半端な話だね。法律の曖昧さというのは太古の昔からあるものだけれども。