保証制度
8月3日に法制審議会の保証制度部会が「保証制度の見直しに関する要綱案」をまとめた、との新聞記事があった。保証人の負担を軽減するということで、民法改正案として提出するとのこと。
改正案=根保証の限定化、包括的根保証の無効、保証契約の要式行為義務化
根保証・・・債権者と主債務者との間の継続的取引から生じ、かつ将来発生し増減する一団の
不特定債務を保証人が一括して保証する
いったん契約を取り交わしてしまうと、例えば主債務が再び借金をしても、その
借金まで保証しなければならないという定め
⇒将来発生し得る不特定債務は保証しなくてよい
包括的根保証・・・根保証の限度額の無限を認めたもの
⇒たとえ双方の合意の上でも無効とする
要式行為・・・書面を取り交わすなど一定の方式に従わねばならないこと
⇒口頭ではなく、必ず契約書を交わさねばならないとする
素晴らしい!
これこそまさに改正の見本ではなかろうか。
でも、個人的には保証人制度そのものを廃止して欲しいなぁと思う。連帯保証などは、積極的に保証人になるという性格を持っているものだからいいとしても、ただの保証人制度は「形だけのもの」であり、意味がない。
大体、就職するときに何故保証人が必要なのだろうか?就職先が保証人先に対して何か「見返り」をすることがあるのだろうか?本来、就職とは就職先と本人との問題であるはずだと思うが、何か間違っていることを言っているだろうか?